お知らせ

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う出席停止措置について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、本校では令和5年5月8日から出席停止措置について次の通りといたします。

【新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合】
〇出席停止の期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。
〇「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
〇「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
〇出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、可能な限りマスクの着用をお願いします。

【感染の疑いがあり医療機関を受診した場合】
〇発熱があり、咳・咽頭痛を伴う新型コロナウイルス感染症の疑いで医療機関を受診する場合は、「出席停止報告書」の提出により出席停止とします。
〇その際、医療機関の領収書等(日付、氏名の書いてあるもの)を添付してください。
〇なお、医療機関での検査や検査キットによる自己検査の結果証明等を提出する必要はありません。