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人権教育課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する人権に配慮した対応について

生徒及び保護者の皆様へ

 新型コロナウイルス感染症については、未だ収束の見えない状況にあります。
 つきましては、新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見、差別が生じることがないよう噂やデマ等に惑わされることなく,正しい知識や情報に基づき行動していただきますようお願いします。
 併せて、こうした状況のもと、感染症対策の最前線で懸命な対応をされている医療従事者やその家族に対するいわれのない誹謗中傷や心ない発言などが生じることがないよう相手の立場を考えた適切な言動等,人権に十分に配慮した対応をお願いいたします。

お知らせ

鳴門渦潮高校 いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1) 基本理念
 教育活動全体を通じ,全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,生徒の豊かな情操や道徳心,お互いの人格を尊重し合える態度などを養う。
 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。そうしたことから,本校では,すべての生徒がいじめを行わず,他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように,いじめが心身に及ぼす影響,その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として,いじめの防止等のための対策を行うこととする。

(2) 学校及び教職員の責務
  いじめはどの子どもにも起こりうる,どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止のために,すべての教職員が取り組む。ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から複数の教職員で適切に関わり,いじめを隠したり軽視したりすることなく,積極的に認知する。また,発見・通報を受けた場合には組織的に対応し,被害生徒を守るともに,教育的な配慮のもと,毅然とした態度で加害生徒を指導する。さらに必要に応じて関係機関(警察,児童相談所等)と連携を図り,これに対応する。
 
2 いじめの防止等の対策のための組織
(1) 組織の構成
  「いじめ対策推進委員会」を設置し,いじめの防止や対処等にあたる。この組織は,学校長を委員長とし,副校長,教頭,生徒指導主事,当該生徒の年次主任,特別支援コーディネーター,養護教諭により構成する。また,学校長が必要であると認めた場合には,心理,福祉,医療等に関する専門的な知識を有する者の助言を得る。
(2) 組織の役割
  ① 基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・改善を行う。
  ② 相談・通報窓口および関係教職員より報告を受けたいじめの疑いに係る情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う。
  ③ いじめに関する指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者・関係機関との連携を行う。

3 いじめの未然防止のための取組
(1) 基本施策
 ① 学校の最重点目標の一つとして,「人権尊重の精神の涵養」に努めるとともに,他者に対していじめや卑怯なふるまいをさせない,見過ごさないことを掲げ,組織的に取り組む。
 ② 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,相手の立場に立って行動できる優しさや豊かな人間性を養うため,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
 ③ すべての生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。
 ④ 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,いじめ防止に資する生徒が自主的に行うボランティア活動,文化活動,スポーツ活動等に対する支援を行う。
 ⑤ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発,その他必要な処置として,人権問題意見発表会,携帯電話・インターネット利用マナー教室,全校集会等を実施する。

(2) 家庭・地域社会との連携
  ① いじめ防止基本方針を公表し,保護者や地域住民の理解を得るように努める。
 ② 家庭や地域社会と連携して,いじめ問題の解決を進める姿勢を示すとともに,必要に応じて警察や児童相談所との円滑な連携や情報の共有を図る。
  
4 早期発見・早期対応の在り方
(1) 早期発見のためのアンケートと個別面談
  全生徒を対象とした,アンケート調査を各学期(6月,10月,2月)に実施することに加え,ホームルーム担任による学期はじめの個別面談等によって,生徒の悩みや対人関係での状況をきめ細かく把握する。
(2) 相談窓口,通報窓口の開設
  いじめに関する相談ができるよう特別支援コーディネーター及び生徒指導主事による相談窓口を開設するとともに,生徒及び保護者に周知する。また,教頭をいじめの通報窓口とし,生徒及び保護者,第三者からの情報提供を受ける。
(3) 関係資料の活用,教職員研修の拡充
  教職員は,日常的にいじめの発見に努め,その一つ一つに対して組織的に対応できるよう「いじめ発見のための観察ポイント(教員用)」等の関係資料を活用して,いじめの防止を図る。また,いじめの防止や対処等のための研修を年間計画に位置づけて実施し,教職員の資質向上に取り組む。

5 いじめへの対処
(1) いじめの発見・通報を受けたときの対応
  ① いじめの訴えや情報及び兆候等があったときは,学校長の指示のもと,事実関係の把握を生徒指導主事が中心となって行う。
  ② 生徒指導主事は,関係生徒等から事情を聴取するなど必要な調査を実施する。学校長は,この報告を受けていじめ対策推進委員会を開き,認知したいじめへの対応・方針を決定する。
 ③ 職員会議等を通じて,いじめの情報を共有し,対応・方針について全教職員の共通理解を図る。
  ④ いじめられた生徒,いじめた生徒への具体的な支援や指導について,教職員一人一人の役割分担を明確化し,組織的に対応するとともに,保護者と連携・協力を図る。
(2) いじめられた生徒,保護者への支援
  ① いじめられた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。
  ② 複数教員による家庭訪問を行う。
  ③ 本人や保護者に必要な情報を適切に提供する。
 ④ スクールカウンセラー,スクールプロフェッサー等の活用,専門家による継続的な心のケアに取り組む。
 ⑤ 一定期間,連続して欠席している場合には,特別支援教育委員会と連携して,復帰の支援や学習支援の方策について検討する。
(3) いじめた生徒への指導と保護者への助言
 ① 毅然とした対応と粘り強い指導を通じて,行為に対する十分な反省を促す。
 ② いじめられた生徒を守る観点から,必要に応じて別教室等での学習を行わせる。
 ③ いじめの背景を考え,行為に対する責任を明確にし,再発防止に努める。
 ④ 複数教員で家庭訪問を行い,保護者に説明を尽くし,理解と協力を求める。
(4) 他の生徒への指導
 ① 新たないじめを防止するための指導の徹底を図る。
 ② 傍観者や取り巻きもいじめを助長していることを理解させる。
(5) 教育委員会等への報告と連携
 いじめを認知した場合は,学校長は教育委員会に報告し,適切な連携を図るとともに,必要に応じてスクールカウンセラー,スクールプロフェッサー等の派遣を要請して対処する。
(6) 重大事態への対処
 ① いじめに関わる恐喝,暴行,傷害等の犯罪行為によって生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じている事案は,直ちに警察に通報し,連携して対応する。
 ② ネット上でいじめが行われた場合,必要に応じて,いじめに係る情報の削除依頼や発信者情報の開示請求について,警察や法務局に協力を求める。

6 取組の評価
(1) 取組評価のアンケートの実施
 いじめ対策推進委員会は,学校における防止のための取組及び早期発見の取組について,生徒や保護者,教職員に対してアンケート調査等を実施する。
(2) 検証と計画
 いじめ対策推進委員会は,アンケート調査等を踏まえて年間計画の取組が適切に行われたか否かを検証する。また,学校評価により,いじめの取組に関する評価項目を設け検証することで,次年度の年間計画や取組方法の改善につなげ,組織的な取組を進める。