学校感染症に罹患した場合の対応(出席停止)について
2025年4月8日 10時43分令和7年4月8日
保護者の皆様へ
徳島県立鳴門渦潮高等学校
校 長 矢 川 雅 英
学校感染症に罹患した場合の対応(出席停止)について
日頃より、本校の学校教育にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、学校では、学校保健安全法施行規則に定める「学校感染症」に罹患した場合、同規則に定められた期間、出席停止の扱いとなります。治癒後の登校再開に関して、以下のとおり「出席停止報告書」「治癒証明書」をご提出ください。(用紙は学校にあります。)なお、これらに罹患した場合は、定められた期間、十分に治療・休養し、感染のおそれがないと認められてから登校を再開するようにお願いします。
①インフルエンザに罹患した場合
『出席停止報告書』に、病院の領収書・診療報酬明細書・薬の説明書
など疾病の罹患・検査・治療を証明できる書類のコピーを添付し、保護者が署名・捺印をして報告する。
②新型コロナウイルス感染症に罹患した罹患した場合
『出席停止報告書』に、病院の領収書・診療報酬明細書・薬の説明書
など疾病の罹患・検査・治療を証明できる書類のコピーを添付し、保護者が署名・捺印をして報告する。
③その他の学校感染罹患した場合
『治癒証明書』に、医療機関にて疾病名・治療期間・治癒月日を記載症にしてもらい報告する。 ※ただし、躍進寮生に関しては、感染拡大防止のため、従来通り、医師が新型コロナウイルス感染症に
罹患している疑いがあるとして、検査を実施した場合も出席停止とする。
〈主な学校感染症の例〉
インフルエンザ 百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹
出席停止報告書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症).pdf
出席停止報告書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症).rtf